軽自動車のナンバープレートに封印がない理由…
車の法律は意外とややこしいと話題に…


ナンバープレートの封印とは

自動車にはナンバープレートが前と後ろについてますが
後ろのナンバーには自由に外せないようにアルミ製の封印がついてます。

取り付け位置は左側と決まっているくらい厳密で
これは車両が登録されていることを示しています。

そして、ナンバープレートの封印は
道路運送車両法施行規則第8条によって義務付けられています。

封印には自動車の登録手続きを行った運輸支局を表す文字が刻印されます。

兵庫県であれば「兵」です。
東京なら「東」が刻印されます。

封印をする理由はナンバープレートの取り外しや
自動車盗難の犯罪を防止するためです。

また、封印にはその車の所有者である事を
国が証明する役割もあります。

軽自動車のナンバープレートに封印がない理由

一方、軽自動車のナンバープレートには
こうした封印はありません。

それは軽自動車が登録者ではなく届出車という
異なる分類の車両だからです。

普通自動車は財産扱いされるのですが
軽自動車は財産としては扱われないのです。

財産というと家や建物といった不動産が代表的な例です。
そういったものには所有権を明確にするための登記があります。

自動車も登記(もしくは登録)する義務があるのです。

普通の自動車は法律的には登録車という言い方をするのですが
軽自動車の場合は登録車と言わずに
届出車という呼び方をします。

届出車は簡単な言い方をすると
この軽自動車は私が使いますと届けているだけの車ということになります。

この届出には認印があれば十分です。

登録車である普通の自動車は財産なので
その登録(名義変更や廃車も登録の一つ)には
実印と印鑑証明書が必要です。

軽自動車は財産とは認められていないので
ナンバーもあえて封印する必要がないということなのです。

そして、軽自動車というのは
基本的に黄色いナンバーの四輪車だけではありません。

二輪車のナンバーにも封印が付いていません。

リッターバイクと呼ばれるような二輪であっても
封印がないのはいずれも軽自動車に分類されるからです。

車の法律は意外とややこしい

そして、ナンバープレートと一口に言っても
その正式名称は異なります。

封印のある登録自動車に取り付けられているのが「自動車登録番号標」、
軽自動車等に取り付けられているのは「車両番号標」、
50〜125ccの原動機付自転車につけられているのが「原動機付自転車番号標」
と3種類が存在しているのです。

様々な規則からナンバープレートの表示義務があることは知られていますが
この3種類のナンバープレートについては
表示義務の根拠も異なっています。

自動車登録番号標は路運送車両法第19条第1項、
車両番号標は道路運送車両法第73条第1項など
そして、原動機付自転車番号標は町村税条例等に基づいています。

つまり、原付のナンバーは本質的には徴税するための証でしかないのです。

また、封印にキャップを付けると
条例等で規制されているので違反対象になります。
盗難車の恐れがあるので警察に止められるでしょう。

ただ、それに対して罰則を与えられるかどうかは
状況次第になると思いますが違反になります。

ちなみに封印がない場合は厳密に言うと
懲役・罰金刑になります。

封印は所有者であっても運輸支局の敷地内以外で外すのはNG行為です。
ただ、それに対しても罰則を与えられるかどうかは状況次第ですが
悪質な場合は結構重い罰になります。

ちなみに軽自動車はこのような理由から
名義変更の手続きが簡素化されています。
実印や印鑑証明書等は必要ありません。

これはメリットですが
他人が簡単に名義変更出来てしまうというデメリットでもあります。

軽自動車を所有している人は名義変更に必要な
車検証などの原本を車に保管しないように注意してください。

ネットでの反応

・兵庫の封印は逆さにすると笑顔みたいだな

・船も同じですね
大きい船やクルーザーは登記してますが、
モーターボートは届け出ですね

・そういえばみんなこぞって
封印にペプシのボトルキャップつけてた時があったな

・バイクが軽自動車区分だったとは。初めて知った。

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