緊急走行する救急車を妨害する歩行者…
大都会の異常な光景に絶句…
救急車が渋谷スクランブル交差点を緊急走行で通過しようとしますが、
多くの歩行者が横断を続け、中には救急車の目前を悠々と歩く者までいます。
やっと通過できても次の交差点の歩行者も同じ。
『緊急走行を妨害する歩行者。Unreasonable walkers interfering with an urgent run.』で
モラルの無い歩行者に問題提起しましたが
約一年経った現在でも状況に変化はありません。
今回はそんな緊急走行する救急車を妨害する歩行者を紹介します。
緊急走行する救急車を妨害する歩行者
引用:https://www.youtube.com/watch?v=b99ZSGc5BEw
引用:https://youtu.be/3gvh7nN8unM
道を譲ることを義務付けられている緊急車両
道路交通法第40条より緊急車両の進路を譲る義務があります。
緊急自動車以外の一般車両(自転車、軽車両を含む)は
その進行を妨げないよう進路を譲らなければならない
(交差点付近では交差点を避け左側に寄って一時停止する。
交差点付近以外では原則として左側に寄る。交差点付近の路面電車は交差点を避けて一時停止する。
怠った場合は道交法違反「緊急車妨害等」となる。
緊急自動車を妨害するとどうなるのか?
緊急自動車の進路妨害をしてしまった場合、
道路交通法の『第40条 緊急自動車の優先」、「第41条の2 消防用車両の優先」、
「第75条の6 本線車道に入る場合等における他の自動車との関係」により、「緊急車妨害等違反」および「本線車道緊急車妨害違反」となります。
行政処分として違反点数1点が加点され、反則金は普通車で6000円です。
反則金の納付を怠ると50000円以下の罰金刑を科せられる可能性があります。
仮に救急車の緊急走行を故意に妨害し、
搬送中の患者が亡くなってしまった場合、
緊急車妨害等違反となり、1点の加点と反則金を科せられ、
そのうえで救急車の走行妨害と搬送患者の死亡との因果関係や過失などが立証された場合、
ドライバーは民事もしくは刑事上の責任を負うことになります。
緊急自動車の進路妨害は少なくないそうです。
とはいえ、もしもあなたが救急車や消防車などの緊急自動車を必要とする立場だったとしたら、
一刻も早く病院に到着して欲しいと思われるでしょうし、
周りの車には安全にスムーズに道を譲って欲しいですよね。
サイレンや警光灯に気づいたら、
困っている誰かのために協力する気持ちで緊急自動車を優先させましょう。
ネットでの反応
・今、サイレン鳴らした救急車が信号待ちしてた。
え?なんで?サイレン鳴らしてんだよ?避けないの?・買い物の帰りに前方から救急車が来たから路肩に寄ったんだけど、
救急車の前走ってる乗用車が全然どかなくて、
救急車のサイレン+救急隊員の怒号まで聞こえたんだけど、
結局そいつは救急車の前からどかないまま通り過ぎて言った…
お願いだから教習所行き直すか免許返納して・救急車きてんのに避けないやつなんなの腹立つ。
めっちゃ鳴らしたら避けた。
自分の大切な人乗ってても避けねーのかよこいつ。