引っ越しの退去費用で17万の請求…
ある言葉を伝えた結果、追加費用ゼロ&敷金も全額戻って来た…



何かとお金がかかる引っ越し!

入居先の家賃・敷金・礼金だけならいいが…
元々住んでいた家の退去費用が追加で必要になったら目も当てられません。

そんな中で、引っ越そうとしたら
「壁紙の張替えとか鍵の交換とかで17万も請求された」
と投稿したTwitterユーザーが話題を集めています。

引っ越しの退去費用で17万の請求

退去するだけで17万円が一気に吹き飛ぶなんて考えただけで恐ろしいですね。

しかし、この投稿者が不動産屋に「ある言葉」を伝えた結果…
追加費用ゼロ&敷金も全額戻って来たそうなんです。

その気になる言葉がこちら。

引用:https://twitter.com/shinkawa_takash/status/1129551181116612608

引越しの際、敷金が戻ってこないどころか、
壁紙の張替えとか鍵の交換とかで17万も請求された。
国交省の賃貸住宅原状回復ガイドラインに従ってほしいと不動産屋に伝えたら、すぐさま追加費用はいらない、敷金は全額返金すると言ってきた。
無知につけ込む商法は慎んでもらいたい。

この「賃貸住宅原状回復ガイドライン」とは
何かとトラブルの起こりやすい賃貸の退去時の費用について、
原状回復の基準を国土交通省が定めたものです。

簡単に言えば、原状回復の大家と借主の負担を国が線引きした内容。
でもいきなり17万円の請求とは驚きですよね。

高額の退去費用を今まで請求されたことはないが、
もしかしたら今後の引っ越しでそういったケースも出てくるかもしれません。

そこで今回は元不動産屋のAさんに
実際にこの言葉を使えば退去費用の請求が撃破できるのか?を聞いてみました。

元不動産屋のアドバイス

Aさん
「例えば壁に穴を開けた・タバコで床を焦がしたなどの
明らかな過失がなく請求された場合は撃破できます。
経年劣化は基本的に大家の負担ですからね。
もしも大家が難癖をつけてきて、敷金を返さず、
さらにお金を請求してきたら言った方が良いでしょう」

明らかな過失はないのに引っ越し時に
不動産屋が退去費用を過剰に請求するケースは
不動産業界では頻繁にあることなのか?

Aさん
「最近はそういったケースはほとんどないとは思います。
敷金の返却は実は1番モメるところ…でも大家だってモメるのはイヤなんですよ。
賃貸借契約時には重要事項説明が必須。
その辺りの説明が義務付けられています。
今から何十年前ならともかくそんな酷い大家さんは滅多にいないと思いますね」

そういうものなんですね。

Aさん
「逆にネットが普及した現在、
借主の方が大家に難癖をつけるケースが増えている気がします。
小耳に挟んだ程度の情報を鵜呑みにして出るところ出るぞ的な難癖をつける感じですね。
過剰な請求は確かに抗議すべきで論外ですが…
例えば、契約書でクリーニング代を支払うことで合意していた場合、
その契約をひっくり返そうとするような」

では契約段階でクリーニング代を支払わないと
変更してもらうことも可能なんですか?

Aさん
「まあ、可能と言えば可能です。
しかし、それで大家が入居をOKするかどうかはわかりません。
入居前から面倒を言ってくる借主に対して大家が入居させてくれるでしょうか?」

ちなみにAさんが以前担当したもので、
クリーニング代が敷金を超えたケースはありましたか?

Aさん「…いえ、ないですね。
クリーニング代は基本的に敷金に収まりますよ」

退去費用の過剰な請求は賃貸で暮らす者にとっては他人事ではありません。

引っ越し時に我が身に起こることかもしれないので
この機会に一度、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を
チェックしておくと良いかもしれません。

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